2022/7/5追記
ZWOがASIAIR Plusとして技適(工事設計認証)を取得しました。工事設計認証番号は 020-220119 です。
2.4GHz帯 | |
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工事設計認証番号 | 020-220119 |
工事設計認証をした年月日 | 令和4年6月15日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | SUZHOU ZWO CO., LTD. |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | ASIAIR Plus【020-210202】 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0045W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0045W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.001W/MHz |
登録証明機関名 | (一社)タコヤキ |
5GHz帯 | |
工事設計認証番号 | 020-220119 |
工事設計認証をした年月日 | 令和4年6月15日 |
工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | SUZHOU ZWO CO., LTD. |
工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | ASIAIR Plus【020-210202】 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.0045W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz 0.0025W/MHz D1D,G1D 5.21GHz 0.001W/MHz |
登録証明機関名 | (一社)タコヤキ |
認証を受けた電波の形式は、無線LANの2.4GHz帯(1ch~13ch)、5GHz帯(W52, W53)に限られており、ハードウェアとして出力可能な 5GHz帯(W56)および Bluetooth については認証を取得していないため、使用できません。
ASIAIR Plusでは、内部の設定ファイルで自ら基地局となる場合のチャンネルは固定化されており、2.4GHz帯は1ch、5GHz帯は36ch (W52)固定でアプリから変更できないため、設定ファイルの書き換えはメーカーとして想定していないものと思われます。
ASIAIR Plusが子機となるステーションモードの運用においては、W56の基地局に接続してしまう場合があると思われまずが、追って検証いたします。
(2022/7/14追記) ASIAIR Plusのステーションモードは、2.4GHz帯でのみ動作するよう制限がかかっていることを確認しました。
よって、標準の状態で利用する場合においてはW56の電波を出力してしまうことはありません。
以下は、ZWOがASIAIR Plusの技適を取得するまでのとある国内代理店とのやりとりです。
技適(工事設計認証)について未だ正しく理解されていない国内代理店も見受けられ、一部では上記工事設計認証の取得を受けて「既に出荷販売済の製品に技適シールを送付する」という対応を取られているところもあるようですが、この対応は誤りです。
工事設計認証取得前に出荷販売された機器が、後日取得された工事設計認証の効果を遡って受けることはありません。
ASIAIR Plusが内蔵しているRaspberry Pi Compute Module 4については、2022/3/23付で工事設計認証を取得しましたが、国内で免許不要な無線局として運用するための適合表示が付されたものはまだ出荷が開始されていません。
(同種の製品で、Raspberry Pi Zero 2 Wについては、2022/6/21より工事設計認証(いわゆる技適)表示のある製品の販売が開始されていますので、CM4についても近い将来同様に販売は行われるものと思います)
また、ZWOがASIAIR Plusについて技適を取得したとの情報がSNS上で散見されるようになってきましたが、並行して「既に出荷販売済の製品に7月頃に技適シールを送付する」というアナウンスが一部の販売店からなされているようです。
工事設計認証取得前に国内において販売されている技適表示がない無線設備は、たとえ同一機器であっても遡って国内で免許不要な無線局として運用できる適合表示無線設備とはみなされることはありません。
技適がない機器への技適マークを付す行為は電波法第三十七条の七第三項で禁止されており、同第百十二条の一の規定によりそれを行ったものに50万円以下の罰金が適用されるので、販売店が「既に出荷販売済の製品に技適シールを送付」し、エンドユーザーが技適シールを製品に貼り付けると、結果としてエンドユーザーが違法行為に問われる可能性があります。
販売代理店が電波法をどのように認識して昨年来ASIAIR Plusを販売されていたかの一例として、当方がASIAIR Plusを注文しているとある国内販売店とのメールのやりとりを、社名・個人名等を伏せた上で公開いたします。
(この販売店が、「ユーザーに既に出荷販売済の製品に貼り付ける用の技適シールを送付」するアナウンスをされているわけではありません。)
名誉棄損の公共の利害に関する場合の特例(公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない/前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす)を公開の根拠といたします。
少なくとも昨年12月には本件についての指摘を受けているにも関わらず誤った説明の下で販売出荷を続けておられた販売店だけでなく、他の代理店・販売店も含めて、それぞれ販売時に行われていた説明についての責任を正しく果たされるよう願っています。
引用メール中の太字・赤字等は当方によるものです。
とあるASIAIR Plus販売店へ注文後の納入条件のメール (2021/12/24)
この度は、ご注文いただき誠にありがとうございます。
ゆうちょ代引きを選択されていらっしゃいますので、通常であれば弊社で通電、動作確認を行い、問題がないことを確認したうえで梱包、発送という納品作業に取り掛かり、数日中にはお手元に届けられるはずでした。
ところが、本日時点でASIAIRPlusが採用している「Raspberry Pi Compute Module 4」について日本国内での技適認証取得が確認できておりません。技適認証を取得していない無線機器は日本国内での使用は「電波の不正利用」に当たるため、禁じられております。下記リンクをご参照ください総務省「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」ページ検索結果
https://onl.tw/6gTuXpe
総務省「令和3年度電波利用環境保護活動用リーフレット」
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/monitoring/illegal/enlight/img/ll_03.pdf従いまして、12月24日時点の現状では弊社ではASIAIRPlusの電源を投入して動作確認を行うことができません。
ただ、このような状況であっても、販売店が機器をお客様にお届けすることは法律で禁じられておりません。
とはいえ、ASIAIRPlusを手にされてもこのままではお客様が使用することができません。これまで、ZWOではテストプログラムが実施されており、日本からも何人かが参加してレポートを発表しています。それは
「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」に基づくものです
https://exp-sp.denpa.soumu.go.jp/public/
こちらは使用者が個人で判断し、登録を行うことで 180日の間無線機器の実験、試験が可能となるものです
サイト内に「特例制度の対象であることを、ご自身の責任で慎重にご確認ください」と記載されているように、弊社からはこの手続きの存在をご紹介することはできますが、この手続きの方法をお手伝いすることはできません。このような状況ですので、可能な限りお客様のご意向に従った形でASIAIRPlusの納品を行うために、以下の二つの選択肢をご用意しました。お客様の選択をお知らせいただければと思います
1)技適認証取得が確認できてからの納品を希望するので現時点では納品不要
2)個人の責任で特例制度の申請を行うので現状での納品を希望1)をご希望いただいた方へは今回の納品は行いません
技適認証が確認できた段階で弊社が作成する技適認証番号が速やかに表示できるURLを示したカードを添えて納品いたします。2)をご希望いただいた方へは外観検査のみでの納品となります
電源の投入には個人の判断と責任で特例制度の申請を行っていただく必要があります。
初期不良や使用上の不具合が発生した場合の不具合の状況確認は弊社では行えないので、再現手順を伝える資料などの作成をお願いします(日本語で可です)
また、技適認証が得られた場合は特例制度での電波発信の終了手続きが必要です。その後、弊社が作成する技適認証番号を表示するサイトURLなどをいつでも確認表示できるようにしていただくことが求められます日本国内での認証作業の進捗度合いが全く分からず、世界に比較してかなり遅れていることからこのような状況が発生して今いました。
電波法上、未承認機器の使用のみが禁止されており、販売は禁止されていません。
弊社としては法令を遵守したうえで、社会的な倫理に従いたいと考えております
なお、弊社は総務省の電波法担当者に直接問い合わせた結果、「現状ではASIAIRPlusから電波を発生させることはできない」と判断しており、特例制度の申請は行っておりませんが、お客様個人の判断で行う特例制度の申請等の行為は尊重したいと考えております。複雑な話で申し訳ありません
また、お手数をおかけすることになってしまい、大変申し訳なく思っております
納品に関してのご希望をお知らせいただけますよう、お願いいたします
そのほか不明点やご提案などがありましたら、ぜひお知らせください。
可能な限り対応させていただきます
私から販売店への返信 (2021/12/25)
2つの選択肢のうちどちらを選ぶかについての判断をするため、下記につきましてご教示いただけますでしょうか。
1) において、「技適認証取得が確認できてから」というのは、ASIAIRPlusが採用している「Raspberry Pi Compute Module 4」に
技適マークが付与されたものが搭載されたものを出荷いただけるということでしょうか。
そうではないということでしたら、御社が作成される技適認証番号が速やかに表示できるURLを示したカードについての
法的な効力を教えていただけますでしょうか。2)においては、ASIAIRPlusが採用している「Raspberry Pi Compute Module 4」に技適マークが表示されていない状態での
出荷となるかと思いますが、将来「Raspberry Pi Compute Module 4」の技適認証が得られたあとは、弊社が作成する技適認証番号を
表示するサイトURLなどをいつでも確認表示できるようにすることで、ASIAIRPlusを特例制度の申請を行わずに利用しても
電波法上何の問題もないという認識で正しいでしょうか。
販売店からの返信(2021/12/25)
お問い合わせの件、改めて関連法規を確認しました
RaspberryPiCM4について技適認証の取得が確認できた際には、 電波法第三十八条の七 に定められている通り、登録証明機関が技術基準適合証明をした旨の表示を付すことが求められますが、その方法は
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第八条一項 に定められた方法に従います。
弊社ではその結果作成される取扱説明書を活用することを想定しております
今回ご案内した「技適認証番号が速やかに表示できるURLを示したカード」はこの取扱説明書を表示することになります
ASIAIRPlusを「適合表示無線設備を組み込んだ製品」とした場合、電波法第三十八条の七 2 に規定されている通り、弊社はRaspberryPiCM4の技適マークの表示をASIAIRPlusに付することできますが、弊社としては特にこのような行為は行う予定はありません
従いまして、技適認証取得が確認された際には登録認定機関から提供された情報を速やかに表示させる手段を提供する考えでおります上記のような考え方でASIAIRPlusが適法な状態でお使いいただけるようにいたします。
なお、このようなご説明でご納得いただけない場合、いただいたご注文のキャンセルも承ります。
キャンセルをご希望の場合はその旨を、ご納得いただいた場合は1)技適認証が確認されるまで納品不要もしくは2)現時点での納品希望 をお知らせください
当方からの返信(主に「技適認証番号が速やかに表示できるURLを示したカード」の法的な有効性について)(2021/12/25)
電波法第三十八条の七の定めにある「登録証明機関が技術基準適合証明をした旨の表示を付すことが求められる」
およびその方法としての、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第八条一項については
ご教示いただいたとおりです。しかしながら、電波法第三十八条の七に記載の通り、また御社のご説明にあるとおり
特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を行うのは「登録証明機関」です。
「Raspberry Pi Compute Module 4」について技術基準適合証明を登録証明機関が行った場合
それに表示を付すのは「登録証明機関」で、御社ではありません。電波法第三十八条の七の2にある通り、適合表示無線設備(登録証明機関が技術基準的適合証明を行った旨の表示を付した
「Raspberry Pi Compute Module 4」)を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者、つまり御社またはZWO社は、製品に
組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができます。
(御社のお考えの通り必須ではありません)
しかしながら、現時点で出荷されている「Raspberry Pi Compute Module 4」においてそのような製品はございませんし
これが行えるのは、先のメールでお問い合わせさせていただいたとおり、ASIAIRPlusが採用している「Raspberry Pi
Compute Module 4」に
登録証明機関が技術基準適合証明を行った旨の表示を付したものが搭載されている場合に限られます。
(そして御社はこのような表示を行うお考えはない旨は了解いたしました。)お示しいただいた「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第八条一項」については、第八条記載の通り
対象は「法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは」とあります。
つまり、「当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び
包装又は容器を含む。)の見やすい箇所」に表示を付すことができるのは、法第三十八条の七第一項の規定により
登録証明機関です。電波法第三十八条の七の2の組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者、には
これは認められていません。御社が作成した表示を、「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第八条一項」のものとして
取り扱うとのことですので、御社自身が ASIAIR Plusに組み込まれる「Raspberry Pi Compute Module 4」について
(またはASIAIR Plusそのものについて)技術基準適合証明を登録証明機関より取得し、登録証明機関による表示を
付した「取扱説明書」を添付のうえ納品いただくことになると理解いたしましたが、その考えでよろしいのでしょうか。間違いなければ、この状態の製品が準備されるまで納品はお待ちいたします。
なお、「技術基準適合証明」と同じ表示として、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の
第二章第二節の定めの通り「特定無線設備の工事設計についての認証」があります。
一般的に、数多く出荷される製品についてはこちらが利用されますので、念のためこちらについても記載します。特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の第六条にあるとおり、登録証明機関による技術基準適合証明の審査に
ついては、別表第一号に定めがあります。
技術基準適合証明のための審査は、工事設計の審査に加え、申込設備に対する試験が実施されます。
わかりやすく総務省が条文をまとめているサイトが下記になりますが、記載の通り1台1台試験が行われます。https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/
「技術基準適合証明は、総務大臣の登録を受けた者(登録証明機関)等が、特定無線設備について、電波法に定める
技術基準に適合しているか否かについての判定を無線設備1台ごとに行う制度です。
登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、無線設備1台1台について試験(総務大臣が告示する試験方法又は
これと同等以上の方法(特性試験の試験方法による))等の審査を行った上で証明を行います。
技術基準適合証明を受けた特定無線設備には、登録証明機関が技適マークを付します。」この方法で技術基準適合証明を取得し利用された例としては、2015年の日本マイクロソフトによる
社員向けのスマートフォン Nokia Lumia 830 があります。
https://news.microsoft.com/ja-jp/2015/05/25/150525-information/
当該モデルは欧州で広く流通していますが、個人輸入で入手したものは技術基準適合証明を受けたことになりません。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/703602.htmlでは実際、例えばASIAIR PROが搭載している「Raspberry Pi 4 Model B」についてどのように認証が
取得されたのかといえば、これは1台1台の審査ではなく、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の
第二章第二節の定めにある「特定無線設備の工事設計についての認証」によるものです。
この方法による登録証明機関の審査については、別表第三号に定めがあります。同じく総務省がまとめているサイトが下記になりますが、技術基準適合証明と異なり、工事設計認証では、
特定無線設備が技術基準に適合しているかどうかの判定について、その設計図(工事設計)及び製造等の取扱いの段階に
おける品質管理方法(確認の方法)を対象として、登録証明機関が行う認証制度です。https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/
ただし、無線設備そのものではなく、工事設計を対象としていますので、実際の無線設備は認証後に製造される点が
技術基準適合証明と異なります。(認証通りに製造されることが保証できるかどうかも審査されます)
つまり、この方法で認証を受けた「Raspberry Pi Compute Module 4」は、まだ製造されていません。
ASIAIR PROが搭載している「Raspberry Pi 4 Model B」については、工事設計認証番号 007-AH0184として
認証を受けておりますが、認証取得後に製造された「Raspberry Pi 4 Model B」のみがその対象です。
私が保有しているASIAIR PROには、筐体を開けると「Raspberry Pi 4 Model B」にこの番号が記載された表示が
なされています。なお、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第六条第二項の規定は、工事設計認証について準用されます。
(「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替え)
工事設計認証の申請は、特定無線設備の製造、販売、輸入、工事、修理、点検、加工等の取扱いを行う業者が行えますので
ZWOも御社も「Raspberry Pi Compute Module 4」について、または「ASIAIR Plus」そのものについて
行うことができます。工事設計認証により認証を受けた場合、技適マークは、工事設計認証を受けた者(「認証取扱業者」)が付します。
これにより、「ASIAIR Plus」について工事設計認証を取得した場合は、認証取得後に製造される製品については
登録証明機関が技術基準適合証明をした旨の表示を「工事設計認証を受けたもの」が付すことができます。
これが取扱説明書で代替できるのは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第八条一項に
定められている通りです。このような方法で認証を取得して販売されている機器として、ラトビアのMikroTik社の
hap ACというルーターがあります。
https://fefcc.net/archives/567007-AF0057として、メーカー(MIkroTik)ではなく日本の一次代理店が工事設計認証を通してます。
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=007&TC=N&PK=1&FN=456ul&SN=%94F%8F%D8&LN=11&R1=&R2=つまり、この方法によってもZWOまたは御社は、法令に沿ったASIAIR Plusを出荷することが可能です。
この方法を取られる場合も、この状態の製品が準備されるまで納品はお待ちいたします。まとめます。
1.御社又はZWOが、「Raspberry Pi Compute Module 4」について、または「ASIAIR Plus」そのものについて
無線機器1台1台について技術基準適合証明を登録証明機関より取得し、登録証明機関による表示を付した製品を納品頂けるのであれば
製品が準備されるまで納品はお待ちいたします。
「Raspberry Pi Compute Module 4」についての取得であれば、表示を付すスペースはないことは合理的と思われますので
「取扱説明書」としての納品も致し方ないかと思います。2.御社又はZWOが、「Raspberry Pi Compute Module 4」について、または「ASIAIR Plus」そのものについて
工事設計認証により認証を取得し、認証取得後に表示を付した製品を製造される場合も製品が準備されるまで納品はお待ちいたします。3.御社のご説明のように、例えば「RASPBERRY Pi 4 Model B」のように「RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED」が
工事設計認証を取得したのち、工事設計認証を受けた者ではなく御社が作成されるラベルが、第三十八条の七の定めにある「登録証明機関が
技術基準適合証明をした旨の表示」であると認められる法的根拠がございましたら、ご説明をお願いいたします。
法的根拠があるようでしたら、その製品が準備されるまで納品はお待ちいたします。
現実的に「RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED」が1台1台の認証である技術基準適合証明を取得することは考えにくいので
このパターンは割愛いたします。いずれにせよ、現時点で出荷される製品については、技術基準適合証明も工事設計認証も取得することができないので
ご説明いただいた状況であれば、現時点での納品につきましては不要です。
販売店からの返信(2021/12/28)
説明がうまくなくて混乱させてしまい申し訳ありません
また、「特定無線設備の工事設計についての認証(以下:工事設計認証)」についてのご説明ありがとうございます
これまで技適証明と工事設計認証についての違いは特に認識することがありませんでした。
RaspberryPiのこれまでの製品の認証状況から、RaspberryPiCM4もまたRaspberryPiのメーカーにより「工事設計認証」を取得す
るものと想定して弊社の対応を考えておくべきでした。改めて弊社の考慮・検討不足をお詫びいたします
そこで、改めて条文を整理・解釈し、総務省電波局にも確認を行ないました。
これにより、以下のご説明は先にお答えしたメールとは内容が異なる部分があります。この点ご容赦ください。
それを踏まえて、先のメールの中でいただいたご質問とまとめていただいた3点についてお答えいたします。まず、弊社が提示した選択肢とRaspberryPiCM4が「技術基準適合証明等(以下:技適認証)を受けた機器」として確認された際に提供する「技適認証番
号が速やかに表示できるURLを示したカードの添付」などの行為については先のメールの内容と変わりありません
再掲します
---------------以下再掲----------------------
選択肢
1)技適認証取得が確認できてからの納品を希望するので現時点では納品不要
2)個人の責任で特例制度の申請を行うので現状での納品を希望1)をご希望いただいた方へは今回の納品は行いません
技適認証が確認できた段階で弊社が作成する技適認証番号が速やかに表示できるURLを示したカードを添えて納品いたします。2)をご希望いただいた方へは外観検査のみでの納品となります
電源の投入には個人の判断と責任で特例制度の申請を行っていただく必要があります。
---------------以下再掲終了------------------頂いたご質問は
「RaspberryPiCM4についての技適認証の取得は弊社が行うのか?」
というものでしたが、お答えは「No」です
弊社は電波法第三十八条の六の中の「技術基準適合証明を受けようとする者」、および同法三十八条の二十四の中の「特定無線設備を取り扱うことを業とする者」とし
て登録機関に求めを行うことはありませんまとめていただいた3つのケースについてですが、「RaspberryPiCM4のメーカーが工事設計認証を取得する」ことを前提としておりますので、1.は対
象外となります
2.についてですが、同様に弊社が主体となる場合は対象外、ZWOがRaspberryPiCM4についての工事設計認証を取得することは無いので対象外とな
り、残りは「ZWOがASIAIRPlusについての工事設計認証を取得した場合」となります。これは最後に説明します。
3.については「RaspberryPiCM4のメーカーが工事設計認証を取得」した場合の弊社が添付する「技適認証番号が速やかに確認できるURLを示した
カード」の法的意味合いの説明をおこなうことになります。「RaspberryPiCM4のメーカーが工事設計認証を取得」した場合の技適マークの表示について総務省に確認しました
電波法三十八条の二十六 に記されているように、工事設計認証を取得した特定無線設備には総務省令で定める表示のないものが存在しえます
従いまして、工事設計認証を取得したRaspberryPiCM4を組み込んだ製品についても技適マークの表示の法的義務はないということが確認できました。
また、販売業者が組み込まれた無線設備が工事設計取得後の製造かどうかを区別する手段もないということでした。
弊社が添付、提示しようとする「技適認証番号が速やかに確認できるURLを示したカード」には法的根拠はなく、あくまで便宜的にユーザー、その他の方の理
解を進めるためのもの、ということになります。総務省からもそのようにすることはお勧めしている、という言質をいただきました。
この点、xx様の認識とは異なっているかと思いますが、条文の確認、ご理解をいただけますよう、お願いいたします。最後に、「ZWOがASIAIRPlusについての工事設計認証を取得した場合」についてですが、現時点でZWOがこれを行うことはあり得ません。しかしなが
らRaspberryPiCM4が工事設計認証の取得の目途が立たないようであれば、弊社から「ZWOがASIAIRPlusについての工事設計認証を取得」する
ことを勧めることを考えています。RaspberryPiCM4を搭載した機器として
reTerminal - 5インチタッチスクリーン付き Raspberry Pi CM4搭載デバイス
https://www.switch-science.com/catalog/7435/
があります
これは相互承認による工事設計認証を取得しています
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jk01&NUM=&NAM=%82r
%82%85%82%85%82%85%82%84%81%40%82s%82%85%82%83%82%88%82%8E%82%8F%82%8C%82%8F
%82%87%82%99%81%40%82b%82%8F%81D%81C%81%40%82k%82%94%82%84&FOM=CM4&PC=&YAR_F
ROM=&MON_FROM=&DAY_FROM=&YAR_TO=&MON_TO=&DAY_TO=&RAD=00-00-00-00&TEC=1&TEC=2
&TEC=3&TEC=4&TEC=5&TEC=6&TEC=7&SK=0&DC=30&SC=1&as_fid=ca0b0915579e4093bb6345
9afe75d2c7e272f69e#searchlist弊社はこの「相互承認(MRA)による工事設計認証」についての手法やコスト、必要期間などの情報をまだ持ち得ていません。もし何か具体例ご存じでしたら、ある
いは読むべき法律条文等をご存じでしたらぜひご教示いただければ幸いです以上、ご質問と挙げていただいた3つのケースについてご回答させていただきました。
弊社の提示させていただいた二つの選択肢(あるいはオーダーキャンセル)についてのご連絡を改めてお願いいたします
上記回答を受けて新たなご質問、不明点がありましたら、何なりとお問い合わせください。また間違いがございましたら、ご指摘いただければありがたいです
この当時、ZWOがASIAIR Plusの工事設計認証を行うことはあり得ない、との回答でした。しかしながら結果的にCM4の工事設計認証を2022/3/23に取得したのち、ZWOは2022/6/15付でASIAIR Plusの工事設計認証を取得することとなりました。(CM4の適合表示版がまだ未出荷でしたので、2022年6月の状況としてはこの方法しかありません)
ここから先のやり取りは、CM4の工事設計認証および適合表示についての内容になっていきます。
私から販売店への返信(2021/12/28)
御社およびZWOが現時点では「しない」ことについては今回は省略いたします。
私がお尋ねしているのはどちらかと言えばタイミングのお話なので、的を絞ってご説明とお尋ねします。今回の御社からのご説明は概ねその通りです。
しかしながら1点、不正確な点がございます。
「RaspberryPiCM4のメーカーが工事設計認証を取得する」ことを待たれている状況で、かつ
「販売業者が組み込まれた無線設備が工事設計取得後の製造かどうかを区別する手段もない」とのことですが
下記は、Raspberry Pi の販売店のスイッチサイエンス様が、数年前に「Raspberry Pi Zero W」について
技適取得とその後の販売についてまとめておられるブログです。https://mag.switch-science.com/2017/07/14/raspberry-pi-zero-w-labeling/
「RaspberryPi Zero W」にて、「RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED)」が工事設計認証を取得した際
認証取得後の基盤には工事設計認証番号を含む技適マークが印刷されました。
また、出荷前の流通在庫については技適マークのラベルを貼り付けました。
このため、「Raspberry Pi Zeo W」については、明確に工事設計取得後のものか、そうでないものか
わかるようになっています。工事設計認証は単に書類上の手続きだけではございませんので、認証取得にあたり基盤設計や仕様を
変更することが当然あるからです。
ASIAIR PROに内蔵されている「Raspberry Pi 4 Model B」についても同様です。
ご承知かと思いますが、ASIAIR PROの少なくとも V1.7基盤で使われているRaspberry Piについては
基盤に工事設計認証番号が印刷されています。
https://twitter.com/pirosap/status/1435936462541705227ここからは、「RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED)」の対応によるので正確なことは申し上げられませんが
仮に「Raspberry Pi CM4」において、同様にメーカーが工事設計認証を取得後、ラベリングや基盤への
印刷を行う対応をして出荷した場合、「販売業者が組み込まれた無線設備が工事設計取得後の製造かどうかを区別する手段」が
「ある」こととなります。一番最初のメールで、「ASIAIRPlusが採用している「Raspberry Pi Compute Module 4」に技適マークが付与されたものが
搭載されたものを出荷いただけるということでしょうか。」とお尋ねしたのは、そのような理由になります。
過去の事例を考えると、工事設計認証後に「RASPBERRY PI (TRADING) LIMITED)」が技適マークを付さずに出荷することは
おそらくございません。
こうなった場合、御社がASIAIR Plusに内蔵された「Raspberry Pi Compute Module 4」に技適マークがないものについて
工事設計認証を取得済である、と主張される根拠がございません。
スイッチサイエンス様など、「Raspberry Pi Compute Module 4」を取り扱える販売店様が全て現在Wi-Fi付きのモデルを
出荷していないのはこのためです。Seeed様が reTerminal で相互承認(MRA)による工事設計認証を取得されて販売されていることはもちろん承知しています。
こちらの手法で工事設計認証を取得されるのであれば、MRAは更にややこしいので有償で専門家のコンサルティングなどをおすすめいたします。現在技適を取得していない機器についての販売についての混乱が少ない販売方法につきましては
総務省がガイドラインを示していますので、ご一読をおすすめいたします。
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/monitoring/illegal/counter/futekigou_guideline.pdfなお、現在のASIAIR Plusの技適マークに意味がないことは、同じスイッチサイエンス様の
下記のブログにある「正しくない表示」の技適マークがわかりやすいです。
この辺りもASIAIR PROから改善されていないので、輸入代理店様各位には正しくZWOへお伝えいただきたいところです。
https://mag.switch-science.com/2017/05/10/purchasing_issue_giteki/まとめます。
1)「個人の責任で特例制度の申請を行うので現状での納品を希望」する場合、当該製品については御社からのカードは送付されず
永続的に特例制度の申請を行うということでしょうか。
ということであれば、現状の納品は不要です。2)「Raspberry Pi CM4」の工事設計認証を受けたもの(メーカーなど)が、工事設計認証番号をラベリングや基盤への印刷を行う対応を
して出荷した場合、これが内蔵された製品の出荷を希望します。3)上記2がどうなるかわからないので確約できない、とのことでしたら、判明するまでお待ちいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
販売店からの返信(2022/1/9)
ご紹介いただいたスイッチサイエンスのブログですが、中で紹介されている行為は法律上間違ってはいませんが、解説は正確ではないと言えます。
弊社は今回の法令解釈に関してはその執行者である総務省電波局に確認しています
先にご説明した
電波法三十八条の二十六
はご確認いただけましたでしょうか。念のため記載します認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
この一文は「技適認証は取得したが技適マーク表示のない無線機器が存在しうる」ことを認めています
これを受けて、「工事設計認証を受けた無線機器の技適マーク表示には法的意味はありません。 ユーザーがわかりやすいように表示することは問題ありませんし、お勧めすることです。」ということでした。弊社の解釈と行動の指針はこの確認結果に基づいています。
弊社は関東総合通信局に問い合わせました。x様も一次情報のソースとなる北海道通信局にお問い合わせしてみてください。もし、異なる解釈のできる回答が得られたのなら、その際のQ&Aを突合させてください。必要に応じて関東総合通信局に再問合せする所存です。
スイッチサイエンスは決して一次情報ソースにはなり得ないことをご承知おきください。また、RaspberryPiCM4の技適認証取得が完了した場合に基盤への印字刻印を行うかどうか、については、どちらも可能性があります。この中で基盤に印字刻印されたもののみ求められた場合、対応できかねることになります
なお、筐体内部の配線損傷のリスク、及び放熱性能の低下のリスクなどを回避する意味からも、及び法律で必須とされていないことからも、納品前に筐体を開けて基盤などに認証番号が印字/刻印されていることの確認を行なう予定はありません。従いまして、弊社単体では基盤への印字刻印の確認は行うことはできません。
以上より、まとめていただいた3パターンについて
1)現状での納品は不要→承知いたしました
2)工事設計認証取得後、工事設計番号の印字されたものの納品を希望→ご希望に添えない場合があります
3)上記2)が明確になるまで待つ→明確になって認証取得後でも番号印字の確認できないものが製造・流通することになった場合はいかがしますか?なお、現状弊社が収集した情報では、現在、RaspberryPi関連商品の日本への総代理店業務はかつてのRSコンポーネンツ社ではなく、OKDOという海外代理店が仕切っているということです。つまり、日本市場はRaspberryPi本体にとって二次代理店扱いとなってしまっており、その重要性は低下しているようです。Japan Passingの傾向から、工事設計認証を取得したからと言って、しなくてもいい製造工程や仕様の変更にコストをかけるかどうか、は悲観的にみております。
最終的にご希望に添った形での納品ができない場合、ご希望を下げてASIAIRPlusを受け取っていただくか、キャンセルをするということになるかと思います。弊社としては、キャンセルを選択されるのであれば、可能な限り早くお知らせいただきたい、とお願いするところです。弊社からのご案内にある選択肢は納品を前提にした時期の選択肢のご案内で、キャンセルの意思決定の時期を選択することを想定したものではありません。申し訳ありませんが、ご理解いただけますよう、お願いいたします。
工事設計認証を受けた無線機器の技適マーク表示には法的意味がない、との主張。
そんなことはない。明確に法的意味がある。
私から販売店への返信(2022/1/9)
なるべく端的に申し上げます。
工事設計認証において、表示は必須ではなく「付することができる」とされているのはご回答いただいた通りです。
ただ、技適マークには法的意味がございます。電波法第四条にはこうあります。
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。」
次の各号において、免許不要の無線局として規定されているものには
「二 (略)第三十八条の二十六(略)の規定により表示が付されている無線設備(略)以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの」
「三 空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの」
無線LAN機器は、この三にあたります。一の「発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの」ではございません。つまり、技適マークの表示が付されている無線設備(適合表示無線設備)の利用においては免許や電波法第四条の二に規定がある特例申請は不要ですが、工事設計認証を取得していても表示が付されていない機器の利用には免許が必要です。
工事設計認証を取得した無線設備が、コストをかけて技適マークを表示させているのはこのためです。
ASIAIR Plusのユーザーが免許申請をして利用する分には問題ないので関東総合通信局の回答は誤ってはおりませんが、ASIAIR
Plusを免許不要の無線局としてユーザーは利用したい旨ご確認されていらっしゃいますでしょうか?この部分について、まだ認識の祖語があるように感じましたので、ご確認いただきたくよろしくお願いいたします。
販売店からの返信(2022/1/9)
認識の齟齬が存在しているのは事実のようですが、これは、電波法四条二の解釈の違いによるものと思います
挙げていただいた、電波法四条三に相当するために技適マークの表示が必要、というのは、条文空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第四条の三の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの
の中の「かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの」という文言によるものと理解しました。
この中で、「適合表示無線設備」の定義については電波法四条二で定義されています。その内容以下のようなものです。、
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
今、議論している工事設計認証に関して抜粋すると
二 二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の二十六の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。
となります。
これは 「表示することができるだけで、表示しない場合でも、認証を取得しているものは、表示が付されていないものとみなされない」と解釈 できます。これは今回のメールの返信をいただいてから条文に当たって解釈したものですので、休み明けには改めて電波局に確認しますが、日本語としての条文解釈とこれまでの電波局の見解から外れたものでは無いと思っています。
ということで、「工事設計に基づいて技適認証が確認できていて、かつ、免許不要の無線機器について技適マークがないものが存在しうる」という現状認識と電波局の回答「工事設計認証を受けた無線機器の技適マーク表示には法的意味はありません。ユーザーがわかりやすいように表示することは問題ありませんし、お勧めすることです。」に基づいた弊社の行動指針は現時点では変わりありません。
火曜日以降、電波局に問い合わせてこの解釈について修正が必要であれば改めます。
法令の条文解釈は個人の解釈や伝聞によるもので議論していても埒が開かなくなります。
改めてお願いしますが、xx様も電波局に問い合わせてみてください。そのうえで、納品をお待ちいただくのか、キャンセルするのかの判断をいただければと思います
私から販売店への返信(2022/1/9)
電波法第四条の二については、「二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数」、つまり市民ラジオ(CB無線)を指していますので誤りです。
繰り返しますが無線LANが該当するのは電波法第四条の三です。
が、それはちょっと置いておきます。電波法第四条の二の中で今回の件に関連するのは 「適合表示無線設備」の定義だけです。
つまり
「第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)」
です。表示については
「第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)」
or
「第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項の」
のいずれかの規定で表示が付されている無線設備、となります。
工事設計認証の場合は、第三十八条の二十六ですね。うち、表示が付されていないものとみなされたものを「除く」については、上記から除外される要件について規定されています。
「(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く」
つまり、表示が付されていないものとみなされたものを免許が不要な無線局としてみとめない、ということです。
※第三十八条の二十三第一項・・・登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の規定による表示が付されていないものとみなす。
※第三十八条の二十九・・・上記について認証工事設計に基づく特定無線設備について準用
※第三十八条の三十一第四項・・・上記についてMRA法における承認証明機関について準用
※第三十八条の七第一項・・・技術基準適語証明による技適マークの表示
※第三十八条の四十四第三項・・・登録修理業者による表示
簡単に言えば、これらの技適マークを無効とみなす、ということです。第三十八条の二十六で工事設計認証において表示を付することができるが付さなかった無線設備、について、免許不要の要件に含めているものではございません。
なお、このあたりは個人の解釈や伝聞というよりは、無線を扱う業務において基本的な知識です。
無線従事者免許には法規試験がございます。
必要であれば、北海道総合通信局の回答を改めてお送りしますが、改めて上記のご説明をご確認いただくとともに
「表示することができるだけで、表示しない場合でも、認証を取得しているものは、表示が付されていないものとみなされない」
について、関東総合通信局にお尋ねのうえ、ご回答ください。当方としては、免許や特例申請が不要な無線設備としてASIAIR Plusが購入できるのであればお待ちいたします。
販売店からの回答 (2022/1/10)
本件、Twitter上のやり取りのなかで、x様から電波法38条の7の2および3に基づく指摘をいただき、私が「電波法の読み込みが足りない」と発言したと
ころから、ご注文を入れていただき、その上での質疑応答であると認識しています
これまで、電波法の条文を次々とご提示いただき、それに対して関東総合通信局への問い合わせ結果を踏まえた弊社の解釈をお伝えするということを繰り返しておりま
す。
Twitter上で「議論のための議論なら2月以降にしたい」とお伝えしましたが、現状はその状態にあるように思います。
これまでのご説明でご理解いただいていると思うのですが、弊社は関総合通信局へ問い合わせた結果得られた回答を基にしています。これが間違いであるというのでし
たら、電波局にクレームを入れていただくか、ご自身で電波局に問い合わせていただいた回答を示していただきたいですまた、当初ご要望頂いていた
「技適認証取得後に製造されたことを示す認証番号が基盤に印字刻印されているものを納品する」
という件については、弊社では確約できない、という点についてご納得いただけているのでしょうか?ご納得いただけているのでしたら、電波法の条文についての議論は2月以降にさせていただきたいです
ご納得いただけないのでしたら、弊社はx様のご要望を満たすことができないので、ご注文をキャンセルしていただいた方がよいのではないかと思うのですが、いか
がでしょうか?
総務省北海道総合通信局への問い合わせ(2022/1/13)
総務省北海道総合通信局へ以下の内容が送信されました。
【フォームのアドレス】
https://www.soumu.go.jp/form/soutsu/hokkaido/opinions.html【入力内容】
ご相談等の種別:情報通信行政
タイトル:技適マークが付されていない無線設備による無線局の開設について
ご相談等の内容:海外で製造されている無線設備(無線LANとして利用される小電力データ通信システム)があります。当該無線設備は、他のメーカーが製造する無線LANモジュール(Raspberry Pi Computer Module 4)を組み込んだ製品なのですが、無線LANモジュールとしても組み込み製品としても現時点で技術基準適合証明や工事設計認証を取得していません。
この製品を輸入販売している国内の販売店より下記の案内をいただいています。
「電波法三十八条の二十六 に記されているように、工事設計認証を取得した特定無線設備には総務省令で定める表示のないものが存在しえます。
従って工事設計認証を取得したRaspberryPiCM4を組み込んだ製品についても技適マークの表示の法的義務はないことが確認できました。
販売業者が組み込まれた無線設備が工事設計取得後の製造かどうかを区別する手段もないということでした。」上記により、技適マークが付されていない無線LANモジュールを内蔵している当該無線設備についても、後日無線LANモジュールメーカーが工事設計認証を取得したあとは、免許や特例制度の申請無しに使用して問題ない、ということを販売店は主張されております。
しかしながら私の理解では、工事設計認証を取得した無線設備への技適マークの表示は条文で「付することができる」なので必須でないことは存じていますが、電波法第四条の規定により、総務大臣の免許が必要ない無線局として運用するためには工事設計認証を取得した無線設備であっても、技適マークの表示が付されていることが必要であると認識しています。
無線LANモジュールメーカーが工事設計認証を取得する前に製造・組込された製品には、当然技適マークは付されておりません。技適マークが付されていない無線設備は仮に当該機器の販売店が主張するように、工事設計認証を取得したものとみなせるとしても(工事設計認証取得後に製造されたものでなければそうならないと私は認識していますが)、技適マークが付されていなければ電波法第四条の免許ないし第四条の二の特例制度の申請が必要となると思うのですが、この認識に誤りはございませんでしょうか。
メールにてご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
関東総合通信局への問い合わせ(2022/1/13)
当方は北海道在住ですが、無線機器を取り扱う関東の販売店より「関東総合通信局に確認した結果」として案内いただいている内容について疑問があり、ご相談させていただきます。
海外で製造されている無線設備(無線LANとして利用される小電力データ通信システム)があります。
https://xxxxx
当該無線設備は、他のメーカーが製造する無線LANモジュール(Raspberry Pi Computer Module 4)を組み込んだ製品なのですが、現時点では無線LANモジュールとしても組み込み製品としても技術基準適合証明や工事設計認証を取得していません。しかしながらこの製品を現在輸入販売している国内の販売店より、製品に組み込まれている無線LANモジュールのメーカー等が将来工事設計認証を取得した場合、既に出荷済みの技適マークが付されていない製品についても免許や特例制度の申請無しに使用して問題ない、と説明されております。
工事設計認証を取得した無線設備への技適マークの表示は条文で「付することができる」なので必須でないことを根拠にされておられ、この方針については関東総合通信局に販売店で確認済であるとのことでした。しかしながら私の理解では、電波法第四条の規定により、総務大臣の免許が必要ない無線局として運用するためには、工事設計認証を取得した無線設備であっても、技適マークの表示が付されている「適合表示無線設備」であることが必要であると認識しています。
無線LANモジュールメーカーが工事設計認証を取得する前に製造・組込された製品には、当然技適マークは付されておりません。
技適マークが付されないまま出荷され、後日メーカーが工事設計認証を取得した製品については、工事設計認証取得前の表示が付されていない無線設備は適合表示無線設備とみなされず、電波法第四条の免許(ないし第四条の二の特例制度の申請)が必要となると思うのですが、この認識に誤りはございませんでしょうか。メールにてご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
販売店へのメール(2022/1/14)
私は御社と議論がしたい訳ではなく、免許や特例申請しないで国内で利用できるASIAIR Plusを購入したいだけです。
私の主張ではなく、総務省の回答を示してほしいとのことですので、現在北海道総合通信局と関東総合通信局に
それぞれ回答を用意いただいています。
今しばらくお待ちください。
御社でも同じ質問を投げていただいていると思いますので、回答を当方にそのままお示しいただければと存じます。今すぐお示しできるわかりやすい総務省の資料はこちらでしょうか。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/manual/
電気通信機器基準認証マニュアル / 第2章 電気通信機器の基準認証制度
電波法の登録証明機関制度及び自己確認制度のフローチャート工事設計認証 ⇒ (略)⇒ 技適マークの表示 ⇒ 法的効果の発生(免許不要(4条))です。
技適マークの表示がなされないと、法的効果は発生しないことがわかりやすく示されているかと思います。
なお私自身が問い合わせた質問ではありませんが、関連する質問について下記の内容で過去に
関東総合通信局から回答を受け文面を公開されておられる会社がありますので、ご参考までにお知らせします。https://www.musen-connect.co.jp/blog/course/other/japan-radio-law-basic/
株式会社ムセンコネクト(無線技術に関する開発、コンサルタント事業および開発支援サービス事業)
【サルでもわかる】技適とは?正しく学ぶ『技適』の話(以下引用)
今回、技適マークの表示義務について、関東総合通信局に直接問い合わせをして確認してみました。
「表示義務はあります。無線機が製品内に組み込まれており外観として見えない場合は筐体に無線機と同じ技適マーク及び
技適番号を表示する必要があります。また、もし筐体の意匠性を損なう場合はパッケージや取扱説明書などに無線機と同じ
技適マーク及び技適番号を表示する必要があります。」
販売店からの回答(2022/1/16)
RaspberyPiCM4の技適認証が最終段階に入ったという情報が入りましたので、金曜日に関東総合通信局 電波利用環境課に電話で問い合わせを入れました
問い合わせた質問は
海外で生産されているRaspberyPiCM4の工事設計認証が取得され、RaspberyPiCM4を組み込んだ製品が海外で生産されている場合、そして品質と性能保証の観点から、組み込まれたRaspberyPiCM4の基盤に技適マークおよび認証番号が直接目視確認できない場合、誰が、電波法のどの条文の規定に基づいて、どのような形で技適マークと認証番号を表示すべきか?
です回答は要約すると以下の通りでした
電波法第三十八条の二十六に基づき、認証取扱業者となるRaspberyPiCM4製造社にはRaspberyPiCM4の基盤に技適表示を「強制することはできない」
電波法第三十八条の七 2に基づき、RaspberyPiCM4を組み込んだ製品を製造する者(この場合ASIAIRPlusを製造するZWO)には、技適マークを製品本体に付すことを「強制することはできない」
電波法第三十八条の七 2に基づき、RaspberyPiCM4を組み込んだ製品を輸入・販売する者(この場合弊社)には、技適マークを製品本体に付すことを「強制することはできない」。ただし、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第八条一の定めに従って「見やすい箇所」に表示することができる。それは技適認証の証明書のコピーや認証番号を記載したウェブサイトのURLの提示で問題ない従いまして、これまでの弊社がお伝えしていたとおり、
「技適認証が確認できた段階で弊社が作成する技適認証番号が速やかに表示できるURLを示したカードを添えて納品いたします。」
という説明で問題ないというのが弊社の見解です。また、電波局に問い合わせを入れた際、「同様の質問をメールで出していますか?」と確認されました。x様のお問い合わせはメールで行われたのでしょうか?
なお、先だってお伝えしている通り、弊社ではASIAIRPlusの筐体を開けることは行う予定はありません。従いまして、x様がお求めになっている、内部のRaspberyPiCM4基盤に技適マークが印字・刻印されているASIAIRPlusの納入については、弊社はそれを担保することができません。先のメールでも確認をお願いしましたが、まだお返事をいただけておりません。検収条件が折り合わないご注文であれば、x様からのキャンセル、もしくは弊社からのキャンセルが必然となりますが、いかがしますか?改めてx様のお返事をお願いする次第です。本メール冒頭に記載した通り、RaspberyPiCM4の技適認証が取得できる見通しがついてきたようです。技適認証の取得、もしくは取得までの日程が明らかになった際には、弊社から期限を設定させていただくこともあり得ますので、その点ご了承ください。できる限り早いご返事をお待ちしております。
私から販売店への返信(2022/1/16)
技適マークの表示を強制することはできない、というのはお問合せいただいた回答の通りです。
海外製品が日本市場向けに対応するかはメーカー次第ですから。
また、技適マークがないものを販売すること自体も問題はありません。
問題は、御社が提案されている方法での技適の提示が、工事設計認証取得前に製造されたものに遡ることについて提示の根拠がないこと
かつ、免許不要な無線局として運用するための法的効果を得ないのに問題ありませんというご説明で販売されることかと思います。電話での問い合わせ内容を書き起こしても言った言わないになりますから、当方に到着する関東綜合通信局、北海道総合通信局それぞれの
メールでの回答をそのまま転送する予定です。
合わせて、国の法令適用事前確認手続きを使用して、総務省発出の公文書として回答していただくよう準備しています。
https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/hourei_tekiyou/index.htmlそのうえで、御社がASIAIR Plusに内蔵されるRaspberryPi CM4に技適マークが付されていなるか確認するつもりもないし
仮に技適マークが付されていなくても、御社作成の文章等をもって免許不要な無線局として運用して問題ない、との
主張を続けられるのか、他メーカーの製品のように(例えばSkyWatcherのAZ-GTiは法的効果を有する技適マークを
適切に製品に表示させていますよね)技適マーク表示があるCM4を組み込んだロットにはASIAIR Plusの外装にも適切な表示を付して
ほしい旨ZWOにお伝えいただけるのか、お示しいただきたいと思っています。当方からの総務省からの回答の提示をご参照いただいたうえでも、ZWOや御社の対応には変化がなく、ASIAIR Plus内部のRaspberyPiCM4基盤に
技適マークが印字・刻印されているASIAIRPlusの納入について将来的にも担保することができない、とのことでしたら、残念ですが
今回の注文はキャンセルさせていただくと共に、工事設計認証取得前に販売されたASIAIR Plusに関する一連の状況を公文書と共に
どこかでまとめて公開したいと思います。
♯法令適用事前確認手続きの回答書面は総務省のサイトで公開されますがいずれにせよ、当方が依頼している総務省からの回答をお待ちください。
よろしくお願いいたします。
総務省北海道総合通信局からの回答(2022/1/19)
北海道総合通信局 行政相談でございます。
件名のご質問に関し、お答えいたします。海外製Raspberry Pi Computer Module 4 についてのお問い合わせですが、
海外の技適を取得した製品の場合、日本国との相互承認による正式な工事設計認証(技適)
を受けたものであれば、国内での使用は可能となります。
詳細が不明なのですが、当方で製品を調べたところ、同一の製品で国内の認証(技適)を
取得している製品は確かに存在いたします。
しかし、同一型式の製品であっても日本の認証(技適)を取得していなければ、国内では
ご使用いただけません。
それには、日本国内での「技適マーク」と「認証番号」の表示が必須です。
製品本体に表示がなければ、パッケージ、説明書若しくはご確認が困難と思いますが、
筐体内のモジュールの銘板に明記されている場合もあります。
詳細については、国内の輸入代理店若しくは販売店等に改めてお問い合わせいただくこ
とをお勧めいたします。その送信機の認証(技適)の取得が明確ではない場合はご使用を控
えられることをお願いしております。総務省・電波利用ホームページの「技適マークのQ&A」をご確認ください。
ご存知かもしれませんが、ご参考となれば幸いです。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/index.htm
よろしくお願いいたします。
関東総合通信局からの回答(2022/1/19)
【回答】
電波法第38条の7第2項では、「適合表示無線設備を組み込んだ
製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところに
より、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示
と同一の表示を当該製品に付すことができる」と規定されており、
義務とはなっておりません。一方、電波法第4条第2号で規定されているとおり、免許不要の
取扱いを受けるためには、適合表示無線設備には、原則、無線設
備本体に技適表示が付されている必要があります。ただし、技適の表示については、「特定無線設備の技術基準適合証
明等に関する規則」第8条において、本体への表示が困難な場合
やモジュールで認証を受けた無線設備を製品に組み込む場合は、
取扱説明書や包装・容器に表示する方法も定められており、本体
に表示がないものもございます。なお、ご認識のとおり、工事設計認証取得前に国内において販売
されている技適表示がない無線設備は、たとえ同一機器であって
も遡って適合表示無線設備とはみなされることはありません。
販売店へのメール(2022/1/19)
北海道総合通信局より、問い合わせの返信がありましたので全文を転送いたします。
回答の通り、(製品を免許不要の無線局として利用する場合は)「技適マーク」と「認証番号」の表示が
必須です。
(この理由の説明については、改めて別途当方でブログ等にまとめて公開すると共に、一般的な話にしたうえで
国の法令適用事前確認手続きを利用して総務省から更に公的な回答を出していただくよう手続きを進めていますが
法令適用事前確認手続きの回答までには30日以上を要します。)
これまでの御社のご説明の通り、御社で作成される書面等には上記の法的効力がありません。御社取り扱いのASIAIR Plusについては、技適マーク表示があるCM4を組み込んだロットを組み込んだ製品であることを
ZWOに確認された上で出荷されるものではない、ということでしたら、ユーザーは免許不要の無線局として
製品を利用することができませんので、注文はキャンセルいたします。改めて、最終的な御社の判断をお聞かせいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。(以下、回答を添付)
販売店からのメール(2022/1/19)
法令適用事前確認手続きのご紹介ありがとうございます。
弊社からも電波法第四条を対象として照会を行いました。回答があり、それが公開されれば本件は決着するのかと思います
最終的な弊社の回答は法令適用事前確認手続きの回答を基にしますので、それまでお待ちください四点ほど遺憾の意をお伝えします
・一つ前のメールについて:弊社が行った電話での問い合わせは、総務省のホームページに掲載されている正規の電話での問い合わせ窓口に対して行っています
これを認めないという言説は総務省の定める正規の手続きを否定する立場にいらっしゃるように受け止められます
弊社がx様からメールを受け取るたびに正規の問い合わせを行っていることに対して、および総務省の電話回答に対して敬意を持っていただきたい・今回のメールについて:x様が挙げられている「販売店の主張」という表現は弊社が勝手な条文解釈で組み立てた論理・手法であるかのように想起させます。実際は関東総合通信局電波利用環境課に状況を正しく伝えたうえで指導されたものです。
この点を鑑みて、「販売店の主張」という表現は控えていただきたい・今回のメールについて:x様の問い合わせ内容にある「販売店の主張」がこれまで弊社が説明してきたとこ、及び行おうとしていることとかけ離れています。
これまでの弊社は「技適マークが付されていない無線LANモジュールを内蔵している当該無線設備についても、後日無線LANモジュールメーカーが工事設計認証を取得したあとは、免許や特例制度の申請無しに使用して問題ない」と説明したことは無いです。
”「適認証の証明書や認証番号を記載したウェブサイトのURLを提示するカードの添付」により「技適マークが付されている」として問題ない”という指導を関東総合通信局電波利用環境課から受けており、そのように説明してきたつもりです。
x様自身が求める回答を得るための悪意があるとも受け取れる「販売店の主張」の捏造はやめていただきたい・一連のメールについて:「ASIAIR Plus内部のRaspberyPiCM4基盤に技適マークが印字・刻印されているASIAIRPlusの納入」をお求めになっています。これは、RaspberyPiCM4の製造者が世界中に供給する生産量の100%を技適マークの印字刻印済みのものに切り替えない限り、日本国内で単体流通させるために技適表示を付された日本向けのRaspberyPiCM4を使用することを求めていることになります。これは、ZWOに対して日本の技適認証取得後は「ASIAIRPlus for Japan」という世界標準品とは部品表の異なる別製品(あるいは別バージョン品)を同じ生産ラインの中で作り分けることを求めるのとほぼ同等の事です。これまで議論して合意、納得していただいている通り、RaspberyPiCM4製造者にもZWOにも技適表示を強制する条文はありません。法律が要求していないことを実行しろと要求することは個別の顧客要望を取り入れたカスタマイズ案件としてお見積りさせていただく案件となります。カスタマイズ品を標準品と同等の価格/納期で求めることは現実離れした要求であることを自覚していただきたい
以上、忌憚のなく弊社の考えを述べさせていただきましたが、改めて今後(の可能性)について述べさせていただきます
1)弊社から行った法令適用事前確認手続きの回答がありましたら、その見解に従います
・x様が行う(もしくはすでに行った) 法令適用事前確認手続きの回答と同等の内容であることを前提としています
・万が一、質問が異なり、異なる意味合いにとられる回答が出てきた場合は弊社への回答を優先します
2)法令適用事前確認手続きの回答が出る前にRaspberyPiCM4の技適認証が確認できるようになった場合
弊社がお客様より「適認証の証明書や認証番号を記載したウェブサイトのURLを提示するカードの添付では適合表示無線設備とは認められない」という指摘があった旨と法令適用事前確認手続きを行っていることを公表し、その回答を待ってから、その回答内容に従った形での納品とすることを納品待ちのお客様に説明します。
3)万が一、RaspberyPiCM4の技適認証が世界標準品でなくRaspberyPiCM4(J)等として日本国内向けに製造されたもののみに与えられた場合、ZWOに対して「ASIAIR Plus内部に技適マークが印字・刻印されているRaspberyPiCM4(J)基盤を組み込んだASIAIRPlusの納入」を求めます。その場合、価格が変わる可能性がありますが、ご予約済みの客様には現状価格での納品、新規ご注文のお客様には新価格での受注、納品となりますなお、x様から問題だとご指摘いただいた「御社が提案されている方法での技適の提示が、工事設計認証取得前に製造されたものに遡ることについて提示の根拠がないこと」ですが、この指摘内容が正確に理解できておりません
技適表示が当該無線設備の取説、包装、容器等に付されているとき、そして工事設計認証取得前後で当該無線設備の製造工程が変わらないとき、基盤そのものについて製造時期が認証取得の前か後かは識別できず、それが組み込まれている製品も同様に識別できません。もし、工事設計認証取得前に製造されたものは適合していることにならない、という主張からのご指摘でしたら、それを示す条文をご教示ください。弊社は前々回の関東綜合通信局への問い合わせで、「同じ製造方法で作られたものであれば製造時期が技適認証取得前でも問題ない」という説明を受けていることを改めてお伝えします。もし、別の意味でのご指摘でしたら、その指摘内容について、今一度ご説明をお願いいたしますお手数とお時間をおかけしていますが、引き続きよろしくお願いいたします。
販売店へのメール(2022/1/19)
御社でも法令適用事前確認手続きを行われる旨了解いたしました。
総務省にクレームを入れろとおっしゃられたり、敬意を払えとおっしゃられたり一貫しておられないようですので、
公文書での回答を根拠になされるのであればその方がよろしいかと思います。
総務省の担当課の指導、とおっしゃられますが、第三者が客観的に確認できないものは意味がないと思いますし。
それとも御社で製品を購入するユーザーは、都度総務省に適法な製品であるか問い合わせて確認しなければならないのでしょうか?いろいろと書いていただいていますが、当方の説明は全てこれまでお示ししたとおり条文に書かれていることです。
御社が遺憾に思われていることがよく理解できませんが、これまで御社が説明されている内容は
・技適マークが付されていない無線LANモジュールを内蔵している当該無線設備についても、
・後日無線LANモジュールメーカーが工事設計認証を取得したあとは、
・御社が作成する技適認証の証明書や認証番号を記載したウェブサイトのURLを提示するカードの添付により、
・技適マークが付されているとして問題なく、
・つまり適合表示無線設備となったとみなされるので、
・ユーザーは免許や特例制度の申請無しに使用して問題ありません
という主張ではないのでしょうか?
上記箇条書きと御社の主張の違いがわかりません。技適表示をさせることをメーカーに強制することはできない、とおっしゃられていますが、それはもちろんその通りです。
ただ単に、日本国内でユーザーが免許不要の無線局として利用する無線設備には、適合表示無線設備であることが必要なので、技適表示がされた製品を
販売いただけるのでしょうか?それともできないのでしょうか?ということを当初からずっとお尋ねしています。
表示がないものしか海外メーカーなので生産されない、ということでしたら、単に日本国内で免許不要で利用することができないというだけですし
そのような製品は購入しても利用がめんどうなので、当方にとって必要がありません。
どうしても利用したい方がおられるなら、特例申請を永続的に行われればよいのかと思いますが、当方には関係ございません。先の説明で下記の内容でのご説明をいただいていました。
電波法第三十八条の二十六に基づき、認証取扱業者となるRaspberyPiCM4製造社にはRaspberyPiCM4の基盤に技適表示を「強制することはできない」
電波法第三十八条の七 2に基づき、RaspberyPiCM4を組み込んだ製品を製造する者(この場合ASIAIRPlusを製造するZWO)には、技適マークを製品本体に付すことを「強制することはできない」
電波法第三十八条の七
2に基づき、RaspberyPiCM4を組み込んだ製品を輸入・販売する者(この場合弊社)には、技適マークを製品本体に付すことを「強制する
ことはできない」。ただし、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第八条一の定めに従って「見やすい箇所」に表示することができる。それ
は技適認証の証明書のコピーや認証番号を記載したウェブサイトのURLの提示で問題ないこの部分の「それは技適認証の証明書のコピーや認証番号を記載したウェブサイトのURLの提示で問題ない」という部分については、他の御社の主張と違って法令の条文の裏付けがございません。
こちらに条文を示せ、ということでしたら、御社も同様にお願いいたします。
製品に組み込んでいるRaspberry Pi CM4に技適表示がない場合、電波法第三十八条の七の2にある「適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示」は
強制することができるどころか、できません。
できない場合、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第八条一の「見やすい箇所」の表示も当然できません。
なぜオリジナルに表示がないものを、御社が表示できるのでしょうか?技適表示が当該無線設備の取説、包装、容器等に付されているとき、そして工事設計認証取得前後で当該無線設備の製造工程が変わらないとき
基盤そのものについて製造時期が認証取得の前か後かは識別できず、それが組み込まれている製品も同様に識別できません。技適表示は、登録証明機関による工事設計認証を受けた者(認証取扱業者)が、「工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について
検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存(電波法第三十八条の二十五)」した場合に、表示することができます(同第三十八条の二十六)。
「技適表示が当該無線設備の取説、包装、容器等に付されている」ならそもそも問題ありませんし、そのような製品をこちらは求めています。工事設計認証取得前後で当該無線設備の製造工程が変わらないことを、製造業者ではない御社が何故判断できるのでしょうか?
また、基盤そのものについて製造時期が認証取得の前か後か識別できないなら、そもそも電波法第三十八条の二十五の工事設計合致義務に違反しています。
認証取扱業者が、工事設計合致義務に反し表示を付することはありませんし、仮に反した場合は電波法第三十八条の二十八の二に基づき総務大臣は
表示を付することを禁止することができます。今後の当方の注文のお取り扱いにつきましては、もろもろ結果待ちのようですので、当方としてはそれで結構です。
よろしくお願いいたします。
総務省への法令適用事前確認手続きに先立ち、総務省との契約に基づき電波法に定める基準に適合しない無線設備や技術基準適合証明等の基準認証制度に係わる電話及びWebフォームによる相談窓口を開設している一般財団法人 電波技術協会 に予定照会事項を送付(2022/1/20)
題名: 技術基準適合証明等の基準認証制度に関する相談
お問い合わせ内容:
お世話になります。
標記の件につきまして相談したいことがあり、別途国の総務省法令適用事前確認手続を用いて照会することを準備しておりますが、想定される回答について貴協会の見解をお尋ねしたくご連絡させていただきました。工事設計認証取得前に海外で生産され輸入販売されている無線設備製品について、後日工事設計認証が取得されれば適合表示がなくても国内で免許不要の無線局として使用できる、という解釈をよく見かけるようになったため、確認したい趣旨でございます。
長文となりますが、コメントいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。1 法令の名称及び条項
電波法 第四条(無線局の開設)、第三十八条の七(表示)、第三十八条の二十四(特定無線設備の工事設計についての認証)、第三十八条の二十五(工事設計合致義務等)、第三十八条の二十六(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)
2 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
高度小電力データ通信システム(無線LAN)の無線局を運用するにあたり、下記のように調達した無線設備を用いることを計画しています。
(調達予定の無線設備の詳細)
1. 海外の製造業者Aは電波法第三十八条の二十四による特定無線設備の工事設計についての認証(以下、「工事設計認証」という。)の取得前に生産した無線設備(以下、「無線LANモジュールB」という。)を、海外の組込機器製造業者Cに出荷した。無線LANモジュールBは工事設計認証取得前であるため、電波法第三十八条の二十六による認証工事設計に基づく特定無線設備の表示(以下、「工事設計認証の適合表示」という。)は付されていない。
2. 組込機器製造業者Cは無線LANモジュールBを組み込んだ製品Dを生産した。
3. 組込機器製造業者Cは製品Dを日本国内の販売代理店Eに出荷した。
4. 上記2から3の期間中に、製造業者Aは無線LANモジュールBの工事設計について電波法第三十八条の二十四による工事設計認証を登録証明機関から受け、電波法第三十八条の二十五に定められた工事設計合致義務を履行したうえで、登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)として電波法第三十八条の二十六に基づく工事設計認証の適合表示を特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二十条に規定された方法で付した無線設備を新たに無線LANモジュールFとして生産し、出荷を開始した。この工事設計認証の詳細については、総務省の技術基準適合証明等を受けた機器の検索Webサイトで公開された。無線LANモジュールBと無線LANモジュールFの型式又は名称は同一であり、工事設計認証の適合表示の有無を除いては同一機器であると推認される。
5. 上記工事設計認証の詳細について総務省の技術基準適合証明等を受けた機器の検索Webサイトで公開されたことを以って、組込機器製造業者Cまたは販売代理店Eは、製品Dに組み込まれた無線LANモジュールBが工事設計認証を取得したとして、当該工事設計認証番号を記載したWebサイトのURLを提示するカード等の書面を作成し、これを製品Dに添付した上でユーザー(本学)に販売する。(照会事項)
上記1から5の経緯で販売された製品Dを使用する無線局の開設にあたって、電波法第四条第1項第三号に定められた適合表示無線設備のみを用いる無線局として、総務大臣の免許を受けることなく、また電波法第四条の二第2項第二号に定められた届出を行うことなく開設することができるか、あるいは総務大臣の免許を受ける必要のある無線局の開設に該当するものであるかを照会します。3 当該事実が照会法令の適用対象となる(ならない)ことに関する照会者の見解及び根拠
(本学の見解)
本学は、調達予定の無線設備の詳細1から5の経緯で販売された製品Dは適合表示無線設備とは認められず、よってこれを使用する無線局の開設にあたっては電波法第四条第1項第三号に該当しないため、総務大臣の免許を受ける必要があると考えます。(根拠)
製造業者Aは、工事設計認証の適合表示を工事設計認証取得前に出荷した無線LANモジュールBに付してはいないため、無線LANモジュールBと無線LANモジュールFの型式又は名称が同一であり、工事設計認証の適合表示の有無を除いては同一機器であると推認される場合でも、認証取扱業者ではない組込機器製造業者Cまたは販売代理店Eが作成する書面等は無線LANモジュールBに対する工事設計認証の適合表示としての法的効力はなく、よって電波法第三十八条の七第2項に定めのある製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示として工事設計認証の適合表示を製品Dに付したものともみなされないため、製品Dは適合表示無線設備を組み込んだ製品とは認められないと解されます。このため、製品Dを使用して無線局を開設するにあたっては電波法第四条第1項第三号に該当せず、総務大臣の免許を受ける必要があると考えます。--
このメールは 一般財団法人 電波技術協会の相談窓口フォームから送信されました
一般財団法人 電波技術協会より回答(2022/1/20)
相談窓口のxと申します。
本件、問合せについて、私ども相談窓口においても貴殿の見解のとおりです。また、根拠として示されている内容についても同様です。
なお、貴殿から、確認したい趣旨として「工事設計認証取得前に海外で生産され輸入販売されている無線設備製品について、後日工事設計認証が取得されれば適合表示がなくても国内で免許不要の無線局として使用できる、という解釈をよく見かけるようになったため」とありますが、このようことは電波法に基づく技術基準適合証明等制度においては認められていません。
なお、無線設備に技適マークが付されていなくても、訪日観光客等が日本国内に持ち込む携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に、日本国内での利用を可能とする規定はあります。この制度の詳細は、以下のURLをご覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/index.htm
宜しくお願いします。
販売店へのメール(2022/1/20)
当方からの総務省法令適用事前確認手続に先立ち、総務省との契約に基づき
電波法に定める基準に適合しない無線設備や技術基準適合証明等の基準認証制度に
係わる電話及びWebフォームによる相談窓口を開設している
一般財団法人 電波技術協会 に予定照会事項を送付し、回答を頂きましたので
参考までに転送いたします。(総務省法令適用事前確認手続の本回答ではございません)
以下、回答を添付
総務省へ法令適用事前確認手続にて照会(2022/1/25)
総務省より電話で一次回答、および照会書の補正指示(2022/1/31)
販売店へのメール(2022/1/31)
私共が 総務省に提出した法令適用事前確認手続の照会書について
先ほど電話で総務省より連絡がありました。
「本学の見解」およびその「根拠」は、総務省の見解と一致するとのことです。照会書に形式上の不備(一部の文章の書き方がお役所向けではありませんでした)があったため、
当方で補正を行い再照会しますので、照会書および回答の公開までにはまだ時間がかかるかと
思いますが、お知らせしておきます。
販売店からのメール(2022/1/31)
情報ありがとうございます。
弊社からの照会について、正式な回答を待ってお返事差し上げようと考えておりました。
照会後に電話でのやり取りができるとは知りませんでしたので、総務省に電話で受取り確認及び補足が必要であるかどうかの確認を行なったところ、届いていない、ということでしたので、メールアドレスを再確認、修正して再送、本日付で受取りを確認していただきました。本日より30日以内の回答となるとのことです。電波技術協会への問い合わせの結果については拝見しましたが、弊社は弊社からの法令適用事前確認手続による照会結果をもって弊社の対応を確定させます。
また、これまでにも何回かご説明させていただいておりますが、弊社は今回のお問い合わせに対応するにあたり、電波法の解釈について"弊社独自の主張"を展開しているのではなく、電話で問い合わせた結果、"関東総合通信局から指導いただいた内容"をお伝えしてきております。その点についてはご理解いただけないかもしれませんが、必要であれば今後毎回ご指摘させていただく所存ですので、ご了承ください。
ところで、これまでは、販売店の店長が個人のお客様からのご注文後のお問い合わせに対しての対応していると認識しておりましたが、先のx様の電波技術協会への問い合わせのメールから「本学」という一人称をお使いになっていらっしゃいます。今回のお問い合わせはx様の所属されている大学からのお問い合わせという位置づけになるのでしょうか?弊社はx様の所属されている大学をお知らせいただいておりません。大学組織に対しての対応が必要でしたら大学名と対応窓口もお知らせください。必要に応じて、弊社も代表取締役が貴大学の公式窓口に必要な対応をさせていただくべきかと存じます。
よろしくお願いいたします
販売店へのメール(2022/2/1)
状況のご説明、ありがとうございます。
法令適用事前確認手続については、民間企業等の自己の事業活動に係る具体的行為が
許認可等を受ける必要があるか等について照会できる仕組みです。このため、私の所属機関(x大学です)の自己の事業活動(研究活動)として、例示する流れで
購入する無線設備について、総務大臣の免許や特例申請の手続きを受けることなく使用することができるか
という内容を、所属機関の代表者(学長)の承認を得たうえで大学として照会をしております。
文面をコピペでそのままお送りしておりますため、「本学」との表現が登場しておりますが
御社に対する今回のASIAIR Plusの注文は私個人のものですので大学組織へのご対応は不要です。念のため補足させていただきますが、法令適用事前確認手続で照会できるのは
「自己の」事業活動について照会するものです。
当方の立場で照会できるのは、これまでのご説明のように販売される製品を、免許を受けずに
使用してよいのか、という点に限られますのでご理解ください。
御社の事業活動については当方が照会する立場にはございませんので、そのあたりは
御社の照会内容および総務省からの回答を拝見したいと存じます。なお、御社独自の主張ではない、とのことを繰り返しおっしゃられておりますが
総務省の本件担当の方は、そのように御社が総務省側との会話を解釈されておられる点について
大変お困りでしたので、当方も不思議に思っております。当方としては(他のお客様もそうではないかと思いますが)ASIAIR Plusの使用には
免許や申請は不要なものとして注文させていただいていますので、御社のご説明とは異なり
総務省の正式な回答として、現時点で販売されるASIAIR Plusには免許や申請が必要なことが明らかになれば
最初のメールにあった「ASIAIRPlusを手にされてもこのままではお客様が使用することができません」の状態が
「ASIAIRPlusを手にされたお客様はこのままで使用することができます」の状態となるまで
すなわち、免許や申請が不要な適合表示無線設備としてのASIAIR Plusが納品できるようになるまで
お待ちいたします。どのような内容で照会をされているのかわかりませんが、回答が公開され、結論が
でましたらお知らせください。よろしくお願いいたします。
総務省へ法令適用事前確認手続照会を補正提出(2022/2/1)
総務省より照会書の補正指示
総務省へ法令適用事前確認手続照会を補正提出(2022/2/7)
総務省より照会書の補正指示(2022/3/7)
総務省へ法令適用事前確認手続照会を補正提出(2022/3/8)
総務省より照会書の受理の連絡(2022/3/8)
Raspberry Pi Compute Module 4が工事設計認証を取得(2022/3/23)
販売店からのBCCメール(2022/4/6)
このメールはASIAIRPlusのご注文をいただき、弊社から納品できていないお客様に
BCCでお送りしております決済済みで技適認証取得後の納品をご希望いただいた方、未決済で技適認証に関して
のご説明ができていなかった方も含まれております。一部のご説明が重複することも
ありますがご容赦ください。ASIAIRPlusはRsapberryPiCM4という組込機器を内蔵していますが、この
RaspbrryPiCM4のWiFiについての技適認証がこれまで確認できておりませんでした。
決済をいただいたお客様には、技適認証が確認出来てから納品を行う、というお約束
で納品が延期となっておりました。ここ数日でZWOに確認を取りましたが、現行のRaspberryPiCM4にはWiFi周辺の半導体
不足により仕様変更が行われるとのことで、これまで進められていた日本における技
適認証については取りやめとなり、今後改訂版のRaspberryPiCM4に対して改めて技適
認証手続きを開始する、ということでした。このままですと日本における改訂版の
RaspberryPiCM4の技適認証はさらに数か月を要する恐れがありますZWOはまだ確約していませんが、ASIAIRPlusを無線機器として日本における技適認証
を取得する方策も検討中とのことです。こちらの場合でもやはり時間がかかると予想されます。
また、現時点で入荷しているASIAIRPlusは今後技適認証が取得されても別物となりま
すので、特例申請を繰り返さないと継続して使用することができません。この点を踏まえて、いただいているご注文のキャンセルも承ることにいたしました。
決済済みのお客様についてはいただいた商品代金も全額返金させていただきます
キャンセル、返金をご希望の方はその旨を、また他の商品と合わせてご注文いただい
ている場合はそれらの取り扱い、また、返金先の銀行口座をお知らせください。また、現状を踏まえて特例申請を繰り返して使用するので納品を希望する、という方
がいらっしゃいましたら、その旨のご連絡をお願いいたします。改めて商品を手配
し、入荷次第納品いたします。ご連絡がない場合は、決済確認後、技適認証が確認出来た商品が入荷次第お納めいた
します。なお、今後の為替やその他の状況の変化により販売価格を見直すことがあり得ます。
決済済みの方は現状価格のまま納品いたしますが、キャンセル後再注文いただいた場
合は改訂された価格で承ります。また未決済のままの場合、納品時に改訂価格で決済
をいただく場合もありますのでご了承ください。複雑な話で申し訳ありません。
弊社も今後情報の更新がありましたら、整理してご案内し、可能な対応を行ってまい
りたいと考えております引き続きよろしくお願いいたします。
RaspberryPiCM4にはWiFi周辺の半導体不足により仕様変更という事実はなく、Raspberry Pi Compute Module 4は2022/3/23に工事設計認証を取得している
総務省より、法令適用事前確認手続の回答(2022/4/7)
照会文および総務省からの総務大臣名の正式な回答文
総務省 法令適用事前確認手続 > 照会及び回答 https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/hourei_tekiyou/shoukai.html
※回答日:令和4年4月6日のもの
結論を引用すると下記の通り
照会のあった無線局で使用しようとする無線設備については、電波法(昭和25年法律第131号)に定める適合表示無線設備ではなく、当該無線設備を使用した無線局の開設に当たっては、同法第4条各号に掲げる無線局に該当しないことから、同条の規定に基づき、総務大臣の免許を受ける必要がある
販売店へのメール(2022/4/7)
別メールのBCCで発信されたメールは拝見いたしました。
さて本日、総務省宛に照会していた件につきまして、総務大臣の公印入りの
回答文書が到着いたしましたので、ご参考までに添付いたします。
本日から30日以内に、総務省ホームページにおいても公開されます。御社側の照会に対する回答も到着しておられるのではないかと思いますので
今一度、どのような状態の商品を御社では「技適認証が確認」された状態と
判断されるのか、ご説明いただければと存じます。
以前のご説明では、御社でASIAIR Plusを開けて中の基盤を確認したりはしないとの
ことでしたので、仮に御社の説明通りCM4の設計変更がなされるとして、どのように
設計変更前のロットと設計変更後のロットを区別されるのか、今回のご説明を読んで
疑問に思いました。いずれにせよ、総務大臣の回答の通り、適合表示無線設備でない無線設備を使用して
開設される無線局は、電波法第4条各号に掲げられた無線局に該当しませんので
総務大臣の免許が必要になります。ASIAIR Plusが適法な状態で使用できるようにしていただける、とご説明いただいて
おりますので、そのような状態の製品が入荷しましたら納品ください。
よろしくお願いいたします。
販売店からのメール(2022/4/15)
弊社からの照会に関しては照会内容に不備があるとのことで、照会内容の修正と再提出を求められましたが、その修正点を確認する質問状を送ったところ、先日その回
答が返ってきたところです。
RaspberryPiCM4の仕様変更の情報が入ってきましたのでこちらの質問する前提が変わってきしまいました。照会を継続するか検討中です。BCCでご案内したように、RaspberryPiCM4の技適認証取得プロセスは取りやめになり、今後新しく別のものとして技適申請が行われるとのことです。
また、ご案内の中には記載しませんでしたが、ZWOではASIAIRPlusとしての技適認証の取得も検討しており、最終的にどのような形で技適認証を取得し表
示するのかについての確定情報はありません。どのような形で認証を取得するにしても、弊社からは適法な表示方法になるように要望を出しておりますので、今問題があると指摘されているようなことにはならない
と考えております。
なお、「どのように設計変更前のロットと設計変更後のロットを区別されるのか」という疑問を持たれたということですが、ロット違いのレベルではな
くASIAIRPlusとしては別物になるはずですのでバージョンもしくは名称のレベルで区別ができるものになるべき事案と理解しています。引き続きよろしくお願いいたします。
Raspberry Pi Compute Module 4の工事設計認証番号が総務省サイトで公開(2022/4/22)
ASIAIR Plusを取り扱っている代理店さんが、Raspberry Pi CM4の技適取得が見込めないと呟いておられたようですけれども、3/23付で通ってるの開示されましたね?
— pirosap (@pirosap) April 21, 2022
020-210202
(これ通っても、適合表示がないCM4を内蔵したASIAIR Plusが適合表示無線設備にならないのは総務省の回答の通りです) pic.twitter.com/9L37Pt0NWg
法令適用事前確認手続の照会および正式回答が総務省サイトで公開(2022/4/27)
Raspberry Pi Compute Module 4の技適(工事設計認証)が通り、ASIAIR Plusの技適対応板の販売が期待されますが、これまで流通していた機器はどういう扱いになるのか、総務省への法令適用事前確認手続の照会・回答と共にまとめました。
— pirosap (@pirosap) April 27, 2022
とても長いのでGWの読み物にでも。https://t.co/yt36Ib8Bge
以降、当該販売店から当方への直接の連絡はありませんが、他の代理店・販売店も含めて
工事設計認証取得前に国内において販売されている技適表示がない無線設備は、たとえ同一機器であっても遡って適合表示無線設備とはみなされることはない
ことをご認識いただいた上で今後の対応がなされることを願って、本記事を公開いたします。
202/7/5追記
販売店からのBCCメール(2022/6/30)
このメールはASIAIRPlusをご注文いただき、技適認証が確認された後の納品を希望されていた方にBCCでお送りしております
先日、ASIAIRPlus本体に対しての工事設計認証が確認され、認証番号の付されたASIAIRPlusが入荷しました
入荷数はまだ全手配数を満たしておりませんが、このメールをお送りしたからには発送いたします。
ただ、現在弊社への入荷が多種多量にあり、すべての発送が完了するまでに今しばらくかかる見込みです
大変申し訳ありませんが、もう少しお時間をいただけますよう、お願いいたします
なお、ASIAIRPlusに対しての認証書は6月15日付で発行されておりますが、本日6月30日時点の総務省の検索サイトには上がっておりません。検索サイトへの反映には時間がかかるとのことですが、正規の証書を確認しておりますので、ご安心してご利用いただけることをお知らせいたします
納品まで今しばらくお待ちいただけますよう、お願いいたします
販売店からのメール(2022/7/4)
大変永らくお待たせいたしました。商品の発送を完了いたしました。
(追跡番号 略)
もうすぐ商品がお手元に届くと思いますので、楽しみにお待ち下さいませ。
総務省サイトにて工事設計認証番号の公開
ASIAIR Plusが工事設計認証を6/15付で取得したことが公開されました。
— pirosap (@pirosap) July 5, 2022
020-220119
ASIAIR Plusの内部設定では5Ghz帯が36ch(W52)に固定されていますが、CM4と異なりW52(36ch~48ch)とW53(52ch~64ch)の認証のみなので、W56(100ch~140ch)での屋外の利用は(販売店注意書きの通り)できません。 pic.twitter.com/S89ITMviii
工事設計認証を取得し、適合表示が付されたASIAIR Plusが納品
工事設計認証の取得後に出荷販売され、適合表示(技適マーク)が付されたASIAIR Plusが納品されました。
— pirosap (@pirosap) July 14, 2022
W56の認証取っていないの大丈夫?と不安だったのですが、Station Modeは2.4GHz帯に動作制限されており、W56を出してしまうことはないので、問題なさそうです
(通常は5GHz帯はDFS不要の36chで固定) pic.twitter.com/nykRnnIGZT